繊維製品に係る有害物質の不使用に関する自主基準
1.背景と目的
近年の安心・安全に対する消費者の関心の高まりを受けて、衣服等繊維製品においても消費者の安心・安全への要請に
応え続けることが重要な課題となっている。
そのため、国内に流通する繊維製品の安全性を確保することと、諸外国との規制と整合化を図る観点から、2008年9月に
「繊維産業における環境・安全問題検討会」を設置し、検討を重ねてきた。
わが国では、繊維製品については、「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」において最終製品に有害物質が
混入しないように規制が行われており、ディルドリンなどの防虫加工剤やホルムアルデヒド等が規制の対象となっているが、
EUや中国で規制の対象となっている特定芳香族アミン等は法規制の対象となっていない。
政府内で特定芳香族アミンに対する法規制導入に関する検討を行う動きがある中で、今回、先駆けて、繊維業界として
サプライチェーン全体で、より安心・安全な繊維製品を提供することを目的として、自主基準を作成したものである。
2.自主基準の概要
(1)所定の試験方法により、特定芳香族アミンそれぞれが繊維製品(一部非衣料用途は除く)から30㎎/㎏を超えて検出されるアゾ色素(染料、顔料)は、使用してはならない。
(2)サプライチェーンの各段階において対象物質を生成するおそれのある色素の不使用宣言書等で基準適合を確認し、トレーサビリティを明確にすることで、より安全性を高めるための基盤を構築することに努める。
3.自主基準遵守のための取り組み
今回の取り組みでは、基準に適合している根拠(不使用宣言書、分析証明書等)によって安心・安全を担保出来る仕組みを
構築することとする。
(1)不使用宣言書等の担保力をより確かなものとするため、サプライチェーンの各段階で、責任をもって対象物質を生成するおそれのある色素の不使用の情報を管理し、また仕入先の管理状況を適切に確認する仕組み(取引契約書、調達基準書の要件とする等)を構築する。
(2)染色企業の工場単位で示される不使用の根拠を、サプライチェーンの各段階で製品ごとの仕様、商流形態に即した形で入手、保管、伝達する仕組みの構築に取り組む。
自主基準資料1: 繊維製品に係る有害物質の不使用に関する自主基準 (2012年9月10日改訂) [pdf]
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自主基準資料2: 「繊維製品に係る有害物質の不使用に関する自主基準」についての説明資料 [pdf]
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