繊維産業技能実習協議会は「外国人技能実習の適正な実施等のための取組」を決定しました
経済産業省は、繊維産業において外国人技能実習生に関する法令違反が多く指摘されている状況を踏まえ、技能実習制度の主務官庁(法務省及び厚生労働省)の協力を得て、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号)」第54条第1項に基づき、3月に関係業界団体等を構成員する事業協議会を設置し、本日まで4回にわたって、繊維業界としての取組を議論してきました。
本決定を踏まえ、主務官庁による適切な法務執行等に加え、繊維業界としても、技能実習に係る法令遵守等の徹底、取引適正化の推進、発注企業のサプライチェーン全体における法令遵守等に係る社会的責任、業界団体における態勢等の整備の取組を進めていきます。
繊産連は経済産業省と共同事務局を担っています。